実印登録の流れと必要なもの

印鑑登録をするには、法律で定められた手続きが必要です。印鑑登録の手続きを行って初めて、本人であることを証明できる実印として使えるようになります。
こちらでは、印鑑登録の手続きの流れを簡潔に説明いたします。

印鑑登録とは?

認印は何の手続きもせずに認印として使用できますが、実印は実印登録をしなければ使用できません。はんこ屋で実印を作ればすぐに使用できるのではなく、市区町村役場で印鑑登録の手続きを行うことで、実印として使えるようになるのです。
印鑑登録の手続きを済ませた実印は個人を証明する役割を果たし、不動産売買の契約や遺産相続などの重要な局面で押印することで、本人であることを証明できます。
また、実印が必要な書類を提出する場合は、印鑑登録書の添付が必要になります。

印鑑登録の手続きの流れ

日本に在住する満15歳以上であれば印鑑登録をすることができます。外国籍の方も、満16歳以上であれば、基本的に日本人と同じ手続きで印鑑登録することが可能です。
しかし、自治体によっては、外国籍の方が登録できる名前に制限を設けている場合がありますので、住所地の市区町村役場の窓口で確認してください。
印鑑登録の窓口は、住民登録をしている市区町村役場や出張所などです。申請書に必要事項を記載して、実印にするはんこを押印後、申請書を窓口に提出すると印鑑登録の手続きが行えます。手続きが完了すると、印鑑証明書を発行できる印鑑登録証というカードが交付されます。
印鑑証明書の発行時には実印は不要で、印鑑登録証さえあれば印鑑証明書の発行が可能です。

印鑑登録に必要なもの

印鑑登録に必要なものは、実印として使用するはんこと運転免許証などの身分証明書、登録費用です。
実印として使用するはんこは、一辺8~25ミリの正方形に収まるもので、材質は変形しにくいものを選びましょう。大きさを満たしていれば三文判でも実印にすることは可能ですが、実印は非常に大事なはんこであるため、はんこ屋でオーダーメイドするケースがほとんどです。
オーダーメイドにすることで、変形しにくい高級素材と偽造しにくい書体を用いた上質な実印になります。

株式会社タンゴの通販では、日経流通新聞優秀賞受賞のカード式印鑑「インカード」を取り扱っています。インカードは“薄い・軽い・汚れない”新時代のカード式印鑑です。既製品は5000種類ご用意していますが、既製品に名前がない場合はオーダー(別注・特注)も承っています。

特注をご希望の場合は、姓名両方やキャラクター、書体などをご指定いただくことが可能です。贈答用としてご注文の場合は、熨斗箱や刻印印刷も行っていますので、お気軽にお問い合わせください。

会社名 株式会社 タ ン ゴ
代表取締役 谷向雅美
設立年月日 1985年1月9日
資 本 金 2,500万円
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営業品目 カード式印鑑「インカード」製造・販売
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